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報道発表資料  2021年07月13日  産業労働局

貸金業法に基づく行政処分について

東京都は、本日、別紙(PDF:224KB)のとおり貸金業法に基づく行政処分を行いましたので、お知らせします。

※東京都は、警視庁との連携のもとに、貸金業者等の悪質な行為に厳正に対処しています。

 

貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

  • 東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
    • 電話:03-5320-4775(貸金業対策課)
    • 時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧は産業労働局のホームページで確認できます。

問い合わせ先
産業労働局金融部貸金業対策課
電話 03-5320-4775

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